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労働実務Q&Aこれで解決!

2024年問題と36協定

Q.

 時間外労働の上限規制については、すでに大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からスタート。この上限規制は、2018年の働き方改革関連法による労働基準法の改正で導入されたもの。ただし、建設事業、自動車運転の業務、医師の業務については、業務の特殊性などが考慮され、上限の適用が5年延期されていました。2024年4月から猶予が切れ、新ルールが開始されます。2024年問題とは、これに伴って起こりうる様々な問題のこと。36協定はどのように変わりますか。

A.

 使用者が労働者に対し時間外労働・休日労働を命じるためには、時間外労働・休日労働の協定(サブロク協定)の締結と届出が必要です(労基法36条1項)。原則の限度時間は、1ヵ月45時間、かつ1年360時間。特別条項付きの36協定の場合も、次の制限があります。①1年720時間以内、②時間外・休日労働は月100時間未満、③2~6ヵ月平均の時間外・休日労働は月80時間以内、④月45時間を上回る回数は年6回まで。今年4月施行の時間外労働の上限ルールは、業界によって異なります。


◆建設事業

 工作物の建設等の事業については、労基法139条により、2024年3月31日までは、上限規制の適用が猶予されてきました。
 今年の4月1日からは、他の事業と同じく、罰則付上限規制が全面的に適用されます。
 ただし、災害の復旧・復興の事業を除きます。災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は、適用されません。


◆自動車運転の業務

 タクシー、トラック、バス等の自動車運転の業務については、労基法140条で、2024年3月31日までは、36協定についての上限規制の適用が猶予されてきました。
 今年の4月1日からは、適用猶予の措置はなくなり、次のような取扱いになります。
 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が、他の事業に比べて緩やかな1年960時間以内となります。
 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は、適用されません。
 時間外労働が月45時間を超える回数が年6回までとする規制も、適用されません。
 2022(令和4)年12月23日、厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を改正し、今年の4月1日から施行されます。この告示は、労基法では規制が難しい拘束時間、休息期間、運転時間等について基準を示したものです。労基法などのような刑罰の定めはありませんが、違反事実があれば行政処分(事業停止、許可取消など)の対象となります。これは、事業者にとっては相当の脅威。
 トラック運転者の場合、年間の拘束時間は、従来の3,516時間から、原則3,300時間に制限されました。休息期間の取得は、従来の8時間以上から、11時間が基本(下限は9時間)に変更されました。
 バス・タクシーの運転者も、1日の拘束時間は、原則13時間以内(上限15時間)。休息期間は1日11時間以上(下限は9時間)取得することが義務づけられています。


◆医師の業務

 医業に従事する医師については、労基法141条で、2024年3月31日まで適用が猶予。今年4月1日から適用猶予はなくなります。
 特別条項についての規制は次のように省令で定められました。①一般的な医業に従事する医師の時間外労働の上限一月100時間未満、年960時間。②地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずその水準を超えざるを得ない場合一月100時間未満、年1860時間。③一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師の場合一月100時間未満、年1860時間という規制が設けられています。

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