産前産後休業と育児休業
Q. かつて、女性の妊娠・出産を理由とする不利益取扱いや職場での嫌がらせは、よく行われていました。「迷惑」、「辞めたら?」は序の口。賞与の不利益算定、非正規への転換強要、減給、降格、はては雇止め、解雇など…。今日では、マタニティハラスメントとして固く禁じられているのは、ご承知のとおり。わけても、育児休業については、育児・介護休業法として急速に発展・拡充をしています。まさに、「隔世の感」あり。現状はどうなっていますか。 |
A. 2022(令和4)年4月より、事業主は、つぎのような措置義務を負っています。労働者が本人または配信者の妊娠・出産を申し出た場合、申し出を行った労働者に対し、育児休業制度を周知させ、意向確認のための面談を行わなければなりません。また、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備のため、研修実施などの措置をとることも義務化。さらに、常時雇用する労働者1,001人以上の企業に対しては、毎年1回、男性の育児休業等の取得率を公表することを義務付けしました。 |
◆産前産後休業と育児時間 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、就業させてはならない(労基法65条1項)。つまり、本人の請求が要件です。 ◆育児休業制度 産前産後の休業期間経過後は、育児休業制度があります。小さい子どもを養育する労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援するために、休業や時間外労働の制限などについて定めているのが育児休業制度です(法律は「育児・介護休業法」)。対象となるのは、女性労働者に限らず、男性労働者も適用を受けます。 |