
未払賃金の立替払制度
Q. 勤務先の会社が、給料日に給料全額を支払ってくれず、遅配になっています。給料の遅配は、会社の資金繰りが困難となっている証しであり、倒産の前兆。従業員を路頭に迷わせるようなことはしない、との社長の言葉を信じてきたのに⋯。定年退職を目前にして、再就職も難しく、不安を感じる毎日です。会社が給料を支払えないときに、国が立替払いをしてくれる制度があるそうですが、誰でも利用できますか。どのような仕組みになっているのでしょうか。 |
A. 未払賃金立替払制度は、企業の倒産により定期賃金や退職金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、国が未払賃金の一部を立替払いする制度。未払賃金の立替払いの受給者は毎年2万~3万人にのぼっており、倒産時の労働者に対するセーフティネットとして、重要な役割を果たしています。この制度は、第1次オイルショックによる不況を背景に、企業倒産および賃金不払事案が増加したことに対応するため創設されたもの。「賃金の支払の確保等に関する法律」を根拠法として、1976(昭和51)年7月1日から実施されています。 |
◆立替払いの要件 未払賃金の立替払いを受けるためには、事業主および労働者のそれぞれについて、つぎのような要件が必要です。
法律上の倒産とは、破産手続開始の決定(破産法)、特別清算手続開始の命令(会社法)、再生手続開始の決定(民事再生法)、更生手統開始の決定(会社更生法)をいいます。
未払賃金立替払請求には、上記の各要件に該当することについて「裁判所等の証明書(破産管財人等の証明書)」または「労働基準監署長の確認通知書」を添付しなければなりません。 ◆立替払いの対象となる賃金 立替払いの対象となる賃金は、退職日の6ヵ月前の日以後立替払いの請求日の前日までの期間において支払期日が到来している定期給与(ボーナスは含まず)および退職金であって、その総額が2万円以上のものです。 ◆実施機関と立替払いの原資 この制度は国の制度ですが、立替払いの実施業務は、独立行政法人労働者健康安全機構によって行われています。 |