ダラダラ残業
Q. 規制緩和の影響もあって会社全体の仕事量が増えてきてはいるのですが、事務担当の数名の残業時間が極端に長くなってきました。示し合わせて、残業代稼ぎのために意図的にダラダラと残業をしているとしか思えません。このような場合でも残業代を支払わなくてはいけないのですか。何か有効な手だてがあれば教えて下さい。 |
A. 実際に時間どおり残業しているのであれば法定の残業代を支払わなくてはなりません。ただし、残業は労働時間のなかでは例外的事項であり、上司の残業命令があることが前提です。自主申告による事後承諾制をとっていると推察されますが、残業が必要なときは事前に上司に申し出て、許可もしくは承認を得るような制度に変えた方がいいでしょう。抜本的には、仕事を通じた成果や会社への貢献度を評価して処遇する人事システムを構築することです。 |
◆残業命令の法的根拠 多くの企業では、就業規則で、「業務上必要あるときは、三六協定の範囲内で、時間外・休日労働を命じることがある」旨の規定を設けています。就業規則は個々の労働契約より優先的効力がありますから(労基法93条)、就業規則が労働契約の内容となり、労働者は会社の代理人である上司の残業命令に従う義務が生ずるのです。
◆成果主義の賃金・人事制度 製造工程やホワイトカラーのルーチンワークの業務は別として、専門的職種や非定型的な判断業務においては、その成果が必ずしも労働時間に比例するものではありません。とりわけ柔軟な発想や対応、豊かな感受性が求められる最近のヒューマンワークにおいては、個人の業績の格差が極めて大きくなります。そうなると、生産性が低く効率の悪い人ほど長時間労働となり、結果として高い賃金を払っているという矛盾が生じてしまいます。フレックスタイム制や裁量労働制もありますが、要件も厳しく職種も限定されています。
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