うつ病の再発と休職規定
Q. 当社の就業規則には、傷病休職について、「休職期間が満了しても傷病が治癒していないときは退職とする」旨の自動退職規定を定めています。うつ病で休職していた従業員が、「寛解により就労可能」と記した主治医の診断書を提出し、復職を求めてきました。担当者が面談したところ、目もうつろで質問にも的確に答えられない様子。この診断書に会社は拘束されますか。復職して再発、休職を繰り返した場合の対応はどうすればよいでしょう。 |
A. 主治医の診断書は、患者との治療上の信頼関係が高いため、本人の希望に沿って書かれる場合が多いものです。「治癒」についての誤解や見解の相違もあります。会社はこの診断書に拘束されることはありません。職場復帰させるかどうかの判断主体は、あくまで会社です。精神性疾患の場合、通常の疾病と異なり、いったん症状が回復しても再発することが多いようです。前後の休職期間を通算できるよう休職規定を整備する必要があります。 |
◆主治医の診断書に会社は拘束されるか
復職の条件となる「治癒」とは、いかなる状態をいうのでしょうか。ここでいう「治癒」とは、健康時に行っていた業務を遂行することができる状態、民法でいう「債務の本旨に従った履行の提供」ができる状態に戻ることを意味します。裁判例では、原則として「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したときをいう」(平仙レース事件 浦和地判40.12.16)と解しています。
◆休職・復職・再発を繰り返す従業員への対応
うつ病による休職後、治癒したとして復職を認めたところ、疾病が再発して再び休職となり、これを繰り返すという従業員に対する取扱いが問題です。精神疾患の場合、治癒したかどうかの判断が専門家でも難しく、再発するケースも多いといわれています。
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