休憩時間と法規制
Q. 休憩時間とは、拘束時間のうち、労働者が権利として労働することから離れることを保障されている時間である、と聞いたことがあります。法律は、休憩時間について、どのような規制を定めていますか。就業規則で、休憩時間中の外出を許可制にすることができますか。また就業規則により、休憩時間における政治活動や組合活動を制限し、これに違反した労働者を懲戒処分とすることは有効といえますか。 |
A. 労基法34条で、休憩時間の原則を定めています。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上、その途中に与えなければなりません。2項では、一斉付与の原則、3項では、自由利用の原則を謳っています。就業規則による外出許可制や政治活動等に対する制限の有効性の有無の問題は、休憩時間の自由利用に関する制約として議論がなされ、見解が分かれています。 |
◆休憩時間の原則
休憩時間をどう与えるかについて、労基法はラフな定め方をしています。休憩に関しては細かなことはいわない、という国民性を反映しているのかもしれません。34条1項は、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定。
◆休憩時間の自由利用に対する制約
休憩時間は、労働者が休憩のために労働から解放された時間。そこで労基法34条3項は、休憩時間の自由利用の原則を宣明しました。原則として使用者は、労働者がどこで何をするかについて介入することを禁止したのです。
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