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労働実務Q&Aこれで解決!

休憩時間と法規制

Q.

 休憩時間とは、拘束時間のうち、労働者が権利として労働することから離れることを保障されている時間である、と聞いたことがあります。法律は、休憩時間について、どのような規制を定めていますか。就業規則で、休憩時間中の外出を許可制にすることができますか。また就業規則により、休憩時間における政治活動や組合活動を制限し、これに違反した労働者を懲戒処分とすることは有効といえますか。

A.

 労基法34条で、休憩時間の原則を定めています。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上、その途中に与えなければなりません。2項では、一斉付与の原則、3項では、自由利用の原則を謳っています。就業規則による外出許可制や政治活動等に対する制限の有効性の有無の問題は、休憩時間の自由利用に関する制約として議論がなされ、見解が分かれています。


◆休憩時間の原則

 休憩時間をどう与えるかについて、労基法はラフな定め方をしています。休憩に関しては細かなことはいわない、という国民性を反映しているのかもしれません。34条1項は、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定。
 1日の労働時間が6時間であるパートタイマーやアルバイトは、休憩なしでもかまわないことになります。8時間労働でも45分で可。8時間を超えてどれほど時間外労働をさせても1時間でオーケーなのです。 
 休憩時間は労働時間の「途中」に与えることとされているだけ。昼休みを含むとか、一括して与えなければならないものでもありません。こま切れの分割付与も可能です。休憩時間の特定や一定させることさえ必要ないのです。
 34条2項は、休憩時間を「一斉に」与えるものとしています。趣旨は、休憩の実効をあげることと、監督の便宜のため。ただし、労使協定を締結すれば、適用を除外できます。またすでに、運輸交通、商業、金融、広告、通信など広範な業種について一斉休憩の適用を除外しています(施行規則31条)。


◆休憩時間の自由利用に対する制約

 休憩時間は、労働者が休憩のために労働から解放された時間。そこで労基法34条3項は、休憩時間の自由利用の原則を宣明しました。原則として使用者は、労働者がどこで何をするかについて介入することを禁止したのです。
 おたずねの問題は、休憩時間中の外出を許可制にすることが許されるか否か。行政解釈は、「事業場内において自由に休憩しうる場合には、必ずしも違法にはならない」としています(昭23.10.30基発1575号)。
 しかし、多くの学説は批判的です。本来、休憩をどのように使うかは労働者の自由ですから、外出の申し出に対して不許可とすることはむずかしいでしょう。せいぜい届出制が望ましいと考えます。
 つぎは、休憩時間中の政治活動等の問題。たとえば休憩時間中に、ある組合員の労働者が政党のビラを休憩室で配った場合。使用者が就業規則の服務規定に抵触するとして懲戒処分を行います。その懲戒は無効ではないかとして、しばしば訴訟で争われてきました。
 最高裁は、使用者の施設管理権の合理的な行使による制約は免れないとしています。加えて、「休憩時間中に行われる場合には他の従業員の休憩時間の自由利用を妨げ、ひいては後における作業能率を低下させるおそれのあることがあるなど、企業秩序の維持に支障をきたすおそれが強い」と判示し、適法としています(目黒電報電話局事件 最判昭52.12.13)。

 
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