名ばかり管理職
Q. 当社は、レストランおよびベーカリー、ケーキの製造販売を営むチェーン店を展開中で、現在8店舗を経営しています。各店舗の店長には、従業員の採用や労働時間の管理などかなりの権限を付与し、管理職としてこれまで残業手当や休日出勤手当を支給したことはありません。ある店長から、自分たちも世上でいわれている「名ばかり管理職」ではないのか、という疑問が本社へ寄せられています。どう答えていいものやら、困惑しています。 |
A. 日本マクドナルドの店長について、時間外・休日労働の適用のない管理監督者にあたるかという問題が争われた事件で、東京地裁が「管理監督者に該当しない」として残業手当の支払いを命じたことから、いわゆる「名ばかり管理職」として社会的に問題となりました。実態がどうなっているか、個別的に判断していく外ありません。いえることは、企業の職制上の管理職と、労基法でいう管理監督者は、必ずしも同一ではないということです。 |
◆管理監督者の判断基準
労働基準法は、「監督もしくは管理の地位にある者」は、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を除外しています(41条2号)。つまり、労基法上の管理監督者に該当すれば、残業や休日出勤をしても、割増賃金を支払う必要はないのです。
◆企業がとるべき対応
職制上の管理職が、そのまま労基法でいう管理監督者に当たるものでないこと、管理監督者に該当するか否かは、実態で判断される、という2点が重要。少なからぬ企業が誤解しているからです。では、企業はどう対応すべきか。
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