有期労働契約の新ルールと課題
Q. 定年までフルタイムで勤務することが前提となっている正社員に対し、契約社員、嘱託、パートタイマー、アルバイト、派遣社員など、非正規社員と呼ばれる雇用形態の人たちが増えています。いずれも、6ヵ月契約、1年契約など期間の定めのある労働契約で働いており、全国で1200万人と推計されているとか。このたび、こうした有期労働契約で働く人たちが、長期間安心して働き続けることができるよう、法律が改正されたそうですね。 |
A. 労働契約法が改正され、有期労働契約のルールの拡充が図られました。1つは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みの導入。2つめは、最高裁判例で確立している「雇止め法理」の明文化。3つめが、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることの禁止。2番目が平成24年8月10日から施行、1番目と3番目は、来年4月施行の予定です。 |
◆改正法の3つの新ルール
① 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
◆法改正後の企業の対応策 期間の定めのない契約に移行することを阻止しようとすれば、雇用の通算期間を最大でも5年以内にする必要があり、就業規則や労働契約で明確にしましょう。期間の定めのない雇用に転換した後の非正規社員向けの処遇のための新たな規定整備も課題です。雇止め(更新拒否)を有効なものにするためには、更新の手続を厳格に行うこと。契約当事者が有機契約であることを明確に認識していること。業務内容や契約上の地位に臨時性が認められること等が考慮されます。 |