第三者行為災害
Q. 労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の死傷病に対して所定の給付が行われます。これらの中には、自動車で営業中に交通事故に遭ったり、コンビニの店員が深夜強盗に襲われ負傷するなど、加害者が介在する事案があります。建設会社が海外で受注した建設工事について、従業員を現地に常駐させて工事の技術指導や監督業務に当たらせていたときに、過激派テロリストに発砲されて死傷したケースについても、同様に考えていいですか。 |
A. 基本的な構図は同じです。このような労災保険関係の当事者(政府、事業主、受給権者)以外の加害行為が介入して生じた災害を、労災保険では「第三者行為災害」と呼んでいます。本来は加害者に損害賠償義務があります。しかし、それを待っていては迅速な救済が期待されない場合が多いので、とりあえず労災保険が適用され、後で調整手続が行われます。なお、従業員を海外に派遣させる場合は、事前に労働基準監督署において、特別加入の手続きをとることが必要です。 |
◆第三者行為災害と損害賠償
第三者行為災害においても、被災労働者は、労災保険に対して保険給付を請求することができます。同時に、その多くが民法上の不法行為(709条~)に該当しますので、被災労働者や遺族は、加害行為を行った第三者に対して民法上の損害賠償請求を行うことができます。
◆「求償」と「控除」による調整方法
労災保険の給付と損害賠償のいずれが先に行われたかによって、取り扱いが分かれます。
◆第三者行為災害の手続 第三者行為災害について保険給付を受けようとする場合、労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を提出することが必要です。また「念書」や「交通事故証明書」を添付しなければならない場合もあります。いずれも、重複して損害の補填がされないよう調整を図るための手段であり、迅速な救済を図るための手続なのです。 |