賃金見込額と確定賃金額との差異
Q. 退職した従業員が、駆け込み的に合同労組に加入。その組合から残業代未払請求をメインにして団体交渉を申し込まれました。議題の中に、求人票記載の賃金額より実際の賃金額が低くなっており、その差額およびこれによって被った精神的苦痛に対する慰謝料を請求する、という項目があります。求人票の記載はあくまで賃金見込額であり、個々の賃金額は話し合いにより決定するものと承知しています。この要求に応じなければなりませんか。 |
A. 求人者が求人票や求人広告を利用して行う求人は、法律上は労働契約の「申し込みの誘引」になります。おっしゃるように求人票への記載は見込額ですから、求人票の賃金記載額がそのまま労働契約の内容となるわけではありません。したがって、差額の支払いは拒否できると考えます。ただし、契約交渉の過程において、適切な説明を欠いたために従業員に誤解を与えていた事案で、慰謝料請求を認容した裁判例がありますので、注意が必要です。 |
◆労働条件の明示と契約内容の確定
公共職業安定所への求人の申し込みや労働者の募集に際して、求人者には、労働条件の明示義務が課されています(職安法5条の3、42条)。その趣旨は、求人者に真実の労働条件提示を義務づけることにより求職者に公正な選択の機会を与え、また、労働者が予期に反した悪条件で労働を強いられることを防止することにあります。
◆信義則と契約締結上の過失
つぎは、契約交渉の過程において適切な説明がなされなかったために労働者に誤解を与えたことを理由に慰謝料としての損害賠償請求ができるかどうか。
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