業務命令の根拠と限界
Q. このたび取締役兼業務部長という大役を拝命しました。約20人の部下を指揮命令し業務を遂行する職制の地位に就いたことに大きな責任を感じると同時に、部下からの信頼を得なければならないと肝に銘じています。業務命令には、配転命令、出向命令、時間外労働命令あるいは社員研修への参加命令など、さまざまなレベル・内容のものがあります。業務命令の法的根拠はどこにありますか。業務命令の範囲や限界を画することはできますか。 |
A. 業務命令(指揮命令)の法的根拠は、労働協約の定めや就業規則の合理的規定を含む労働契約に求めることができます。ただし、業務命令を基礎づける契約上の根拠があり、命令が契約の範囲内であったとしても、無制的にできるわけではありません。命令によって労働者に著しい不利益を与える場合や、命令の目的が違法・不当なものである場合には、そのような業務命令は権利濫用にあたり、違法・無効とされることがあります。 |
◆業務命令の法的根拠
労働契約における基本的な権利義務は、労働者サイドでは労働義務、使用者サイドでは、賃金支払義務。つまり労働者は、労働契約上使用者の指揮命令を受けることを前提として、労務を提供する義務を負っています。ですから、業務命令の拘束力の有無を基礎づけるのは、あらかじめ合意しているという労働契約そのものに求めることができるのです。
◆業務命令の範囲と制約
使用者は、労働契約上の合意に基づいて、かつその範囲内でのみ業務命令を発することができます。ただし、業務命令の範囲をどのように限定するかは容易ではありません。実際に、労使が業務命令の範囲について特段の合意をすることはほとんどないからです。
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