期間の計算方法
Q. 労基法20条の解雇の予告に関する規定によると、「使用者は、労働者を解雇する場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない」と定めています。この30日前というのはどのように計算すればよいのでしょうか。たとえば、9月30日をもって解雇したい場合に、労基法20条に規定する30日前の解雇予告の要件を満たすためには、いつまでに予告すればよいのかという問題です。どこかに法律上の根拠規定があるのですか。 |
A. 労基法に特別規定はありませんから、民法の一般原則によることになります。それによると、「初日不算入の原則」により解雇予告がなされた日は算入されず、その翌日から計算され、期間の末日の終了をもって期間の満了となります。予告の日と、解雇の効力発生の日との間に、中30日間の期間を置く必要があります。したがって、9月30日に解雇するためには、遅くとも8月31日には解雇の予告をしておかなければなりません。 |
◆初日不算入の原則
期間とは、ある時点からある時点までの継続した時の区分をいいます。法律上問題となるのは計算方法であり、民法に規定があります。期間を定める法令もしくは裁判上の命令に特別の定めがある場合、または法律行為において、期間の計算方法を定めたときはこれによりますが、これを定めなかった場合は、民法の規定に従います(138条)。
◆「年齢計算ニ関スル法律」
初日不算入の原則に対し、その特例として、初日を算入する法令は相当あるようです。私たちの日常生活に関係の深いものとしては、「年齢計算ニ関スル法律」というとてもシンプルな法律があります。
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