労働災害の刑事責任
Q. 労働災害における使用者の民事責任は、労災保険でカバーされない損害の補填を求め、民事訴訟により損害賠償請求することが広く認められてきました。とくに最近は、使用者の不法行為による責任追及よりも、労働契約関係にもとづく「安全配慮義務」違反としての債務不履行責任の追及が容認され、労働者側に有利になり、しかも高額な賠償事例が増えていると聞いています。一方、使用者側に刑事責任が問われることはないのでしょうか。 |
A. 労災事故が発生し、死亡事故や重大な障害が生じた場合には、使用者側の刑事責任を問われることがあります。労働災害については、2つの刑事責任の成立の可能性があるのです。1つは、事前予防法としての労働安全衛生法違反。もう1つは結果責任法としての刑法の業務上過失致死傷罪。いずれの刑事責任も、労働災害が発生した後に捜査が開始されることが多く共通点もありますが、2つの刑事責任の法的性格は大きく異なっています。 |
◆法律上の責任と刑事責任
法律上の責任とは、広義では、法律にもとづいて制裁や不利益を負わされることやその法的地位をいいます。狭義では、違法行為をした者に対する法律的制裁をいい、民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任の3つに分類することができます。これは、法的効果の違い、ペナルティーの種別による区分といってもいいでしょう。
◆安衛法違反と業務上過失致傷罪
労働安全衛生法は、「事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」(21条1項)と定め、その違反については、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(同法119条)と定めています。
|