労働契約の終了事由
Q. 労働契約により、労・使双方の当事者は様々な利益を享受しており、通常、契約関係の継続を望んでいます。しかし、都合により、当事者が一方的に契約を解約することも認められていないわけではありません。ただし、解雇は労働者の生活に大きな打撃をもたらすため、強力な制限が加えられています。労働契約の終了事由にはどのようなものがありますか。それぞれの違いや法制限がどうなっているか、分類・整理していただけませんか。 |
A. 労働契約の終了事由については、制限の緩やかな解雇以外の終了事由と、強い法規制が及んでいる解雇の2つに分けて考えるのがよいでしょう。まず、解雇以外の終了事由としては、①期間の定めのある労働契約の期間満了、②合意解約、③辞職、④定年制、⑤傷病求職期間の満了による終了、⑥当事者の消滅、などがあります。一方、解雇の種類としては、①普通解雇、②整理解雇、③懲戒解雇、の3つをあげることができます。 |
◆解雇以外の終了事由
① 期間の定めのある労働契約の期間満了
◆解雇による終了
解雇とは、使用者の一方的な意思表示により労働契約を終了させるもの。解雇に対する法令上の制限は、解雇理由と解雇手続の2つがあります。解雇理由には、解雇権濫用法理(労契法16条等)による制約と、個別の法令(労基法19条等)による解雇禁止があります。解雇手続としては、解雇予告制度(労基法20条)と、就業規則、労働協約等による規制があります。
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