就労請求権
Q. 私の夫は、仕事が趣味のような職人気質の人で、56歳の今日まで会社一筋に働いてきました。夫にとって、仕事は生活の糧を得る手段であるだけでなく、心を磨き、人間性を高める場であり、生きがいそのものなのです。先日、社長から、「熟練者の仕事が減っており、給料は保障するので、しばらく自宅待機をしてもらえないか」という打診を受けました。これまでどおり、会社で働かせてもらえるように、社長に請求することはできませんか。 |
A. 人は何のために働くのか。労働を「苦しみ(罰)」と捉えるのか、それとも「喜び(天職)」と捉えるのか、という根源的テーマに通底する問いかけです。多くの人が働くことの意義や目的を見出し得なくなっているなかで、ご主人の確固とした労働観に敬服します。ただし、倫理上もしくは社会通念として是認できる考え方であったとしても、労働者が使用者に対し、労働することを請求する権利をもつかどうかは、なかなか困難な問題です。 |
◆就労請求権とは
就労請求権とは、労働者が使用者に対し、労働契約上の権利として自らの就労を求める権利をいいます。この権利を肯定できるか否かが問題です。
◆学説の原則肯定論
学説は、かつて、原則肯定説が多かったようです。いわく、労働とは、賃金を得るための手段的活動であるばかりでなく、人間にとってそれ自体が目的である自己実現の過程であり、現実の労務給付自体が権利として保護されなければならない。あるいは、憲法27条1項の労働権は、人間の尊厳に値する労働を維持する権利としての意味を含む、などという理論構成が主張されています。
◆原則否定・例外肯定論の通説・判例
これに対し、就労請求権を原則否定するのが通説・判例の立場です。すなわち、労働契約は労務の提供と賃金支払が対価関係に立つ有償双務契約であり、労務の提供は義務ではあっても、権利ではない、と考えるのです。したがって、使用者は、賃金さえ支払っていれば、提供された労働力を使用するか否かは自由であり、労働受領義務もない、ということになります。
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