不法就労の防止
Q. 建設業を営む中小企業の経営者です。先日、東京出張の際に驚いたことは、外国人労働者が多く目についたこと。コンビニでレジを打っていたり、居酒屋等の飲食店で接客業務をしている外国人留学生のアルバイトらしき人々に接する機会が増えました。私達の業界も、今後内需が上向く予測があり、人手不足が懸念されています。ただし、外国人の不法就労は、働かせた事業主も処罰されると聞いています。不法就労となるのは、どんな場合ですか。 |
A. 不法就労には、大きく3つのパターンがあります。1つは、不法滞在者が働く場合。密入国した人やオーバーステイの人が働くケースです。2つめは、入国管理局から働く許可を受けていないのに働く場合。留学生が許可を受けずにアルバイトに従事するケースがその典型です。3つめは、入国管理局から認められた在留資格の範囲を超えて働く場合。外国料理店のコックとして働くことを認められた人が単純労働者として働くケース等があります。 |
◆外国人の不法就労とは
在日外国人が不法就労となるのは、次の3つの場合です。
◆外国人雇用と在留カードによる確認
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も、不法就労助長罪として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(同法73条の2)。
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