懲戒処分の意義と種類
Q. 多くの企業は、就業規則で、服務規律およびこれに違反した場合の懲戒処分を定めています。懲戒処分は、使用者が労働契約上行える手段としての普通解雇、損害賠償請求、配転や賃金の査定といった人事権行使による不利益措置とは異なる特別の制度。このような私的な制裁措置を使用者が適法に行う権限の法的根拠はどこにあるのでしょうか。懲戒処分の手段についてもいくつかの種類があり、その典型的なものの意味をご教示下さい。 |
A. 労働基準法は「制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」を就業規則に記載することを義務づけています(89条9号)。労働契約法規でも、「使用者が労働者を懲戒することができる場合」について、判例が形成してきた懲戒権濫用法理を採用しています(15条)。労働関係法規は、企業の懲戒処分の存在を容認していると考えられます。ただし、その積極的根拠や理論づけについては、見解の相違があるようです。 |
◆懲戒権の法的根拠
懲戒処分とは、従業員の企業秩序違反行為に対して課される制裁罰といわれています。企業組織の規律維持のために不可欠の制度として多用されてきました。使用者がもっている懲戒処分を行う権限を懲戒権と呼びます。
◆懲戒処分の種類
① 戒告・譴責(けんせき)
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