秘密保持義務
Q. 会社には、顧客情報をはじめとして、技術情報、財務情報、人事情報、個人情報など、重要な機密情報があります。これらの情報は、在職中あるいは退職した従業員を通じて社外に流出するリスクが想定されます。そこで多くの企業では、就業規則に在職中および退職後の守秘義務を定め、懲戒事由に「秘密の漏洩」を規定。会社と従業員とで秘密保持の誓約書を締結することもあります。退職した後も、これらの定めの効力が全面的に及ぶのでしょうか。 |
A. 就業規則に労働者の秘密保持義務が規定されたり、秘密保持の特約を企業と交わした場合、労働者は在職中はもちろん、退職後も秘密保持義務を負います。明文化する意義は十分あります。トラブルや訴訟になったとき、文書が生きてくるのです。ただし、企業の犯罪行為や反社会的行為は秘密の対象となりませんし、公序良俗に反するものは無効です。労働者の表現の自由、職業選択の自由、営業の自由を制約しますので、様々な事情を斟酌し、合理的な範囲に限定されることもあります。 |
◆在職中の秘密保持義務
秘密保持義務の対象となる「秘密」とはなんでしょうか。経営者が秘密にしておきたいと思っても、そのすべてが対象となるわけではありません。少なくとも、①秘密として取り扱われ、②法的保護に値する知識や情報であり、③公然と知られていないこと、に集約されると考えます。
◆退職後の秘密保持義務
労働契約終了後も、退職者が在職中と同様に信義則上の秘密保持義務を負うのかどうかについては、見解の対立があります。
◆不正競争防止法による営業秘密の保護
不正競争防止法は、労働者の在職中のみならず退職後においても、営業秘密を保護するための法的救済措置を設けています。
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