身元保証
Q. 当社の就業規則では、従業員の採用時に、「誓約書」と「身元保証書」の提出を義務づけています。提出義務を怠ると、採用内定の取り消し、または本採用拒否事由に該当。身元保証書の書式例を見ると、身元保証人は、従業員となる者が誓約した事項を確実に遵守させることと同時に、本人の一切の行為について責任を負うという趣旨のことが書いてあり、責任の範囲も広いように感じます。このような身元保証について、法的な問題はありませんか。 |
A. 今日、労働契約に付随して、誓約書とともに身元保証書を求める例は、相当幅広く行われているようです。従来の身元保証は、従業員が不正行為を犯した場合に損害を補填させるためのものという意味あいが強いものでした。しかし、実際には、「健康に働ける状態にあり、企業秩序を維持して誠実に労務提供できる」ことの保証に主眼を置いています。このような身元保証は容認されてますが、法律上の制限もありますので注意が必要です。 |
◆身元保証契約とは
会社の売掛金などを集金した金品の使いこみや、不正な経理操作による横領事件などの事例は跡を絶ちませんし、その金額も多額のものになっています。
◆身元保証法による制限
このように身元保証人の責任の及ぶ範囲が広く重くなることが多いため、「身元保証ニ関スル法律」(昭和8年制定の古い法律ですが)により、身元保証人の責任を軽減するための措置が講じられています。
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