過労死等防止対策推進法への対応
Q. 厚生労働省の平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」によると、脳・心臓疾患の労災補償の請求件数は784件。うち、過労死の労災認定を受けた件数が133件。一方、働き過ぎから精神障害を発症し、労災補償の請求をした件数は、過去最高の1,409件。このうち自殺に及び、過重労働だったとして労災補償の支給決定を受けた件数は63件。過労死や過労自殺の労災認定が後を絶たない厳しい現状をうけ、ようやく過労死防止法ができました。 |
A. 悲惨な過労死は1980年代の後半から社会問題とされてきましたが、20年以上たった今でも一向になくなりません。過労死は、日本の社会にとっても大きな損失。昨年6月、「過労死等防止対策推進法」が、超党派の国会議員による議員立法で成立し、11月1日から施行されました。過労死という言葉を法律の名称として明示し、過労死を防止することは国の責任としたことは評価できます。企業の経営者や人事担当者に再認識してもらう契機となればよいですね。 |
◆「過労死等防止対策推進法」の概要
この法律は、「近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的」(1条)として制定されました。
◆労災の認定基準と使用者の民事責任
「過労死等」の定義は、従来の行政通達による労災認定基準を踏襲したものであり、厳密に労災の該当性を判断する場合には、この認定基準が用いられることになります。
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