65歳継続雇用と3つの課題
Q. 高年齢雇用安定法の改正により、企業は、希望者全員を65歳まで雇用しなければならなくなりました。当社も、定年は60歳としているものの、継続雇用制度を設け、雇用確保措置義務をクリアしています。再雇用後の身分は嘱託とし、1年間の雇用期間を設定して、65歳になるまで更新します。再雇用規程によると、再雇用時の賃金レベルは、定年時の賃金の6割程度。これから生ずるであろう課題と対応策についてご教示下さい。 |
A. 大まかな論点は3つあります。第1は、法律問題。60歳再雇用時の賃金減額は合法的か否か。労働条件の不利益変更に抵触しないか、という問題です。第2は、賃金制度の整備。大幅な賃金減額は、モラールが下がります。60歳以降の賃金決定の根拠、基準をどうするか、という課題です。第3は、賃金管理。65歳継続雇用による人件費のアップにどう対応するか。これが最も深刻な問題。今後確実に訪れる65歳現役時代の賃金・人事処遇制度の再設計も迫られています。 |
◆60歳再雇用時の賃金減額の合法性
60歳再雇用時の賃金水準について、定年前後を通じて職務内容に大幅な変更がある場合は、賃金減額に合理性があります。これに対し、職務内容に変更がないような場合の大幅な減額の合法性が特に問題となってくるのです。
◆60歳以降の賃金水準と決定方法
60歳で定年を迎え、その後再雇用によって65歳になるまで継続雇用するタイプは多くの企業で採用されています。その場合の賃金水準は、通常、定年時の賃金の6割から5割程度。実は、雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付金(高年齢者雇用安定法にもとづく)は、60歳到達時の賃金に対し、61%相当額で、給付金の支給額が最高になるよう設定されているのです。つまり、この程度の賃金水準は、法が制度上織り込み済みというべきものでもあるのです。
◆65歳継続雇用と総人件費増加問題
再雇用者の賃金水準の引き下げは、人件費増加問題への有効な対応策の一つです。ただし、雇用延長により企業が抱える雇用労働者は増えることになりますから、総人件費は確実に増加します。従来は、在籍者の昇給原資や新入社員の賃金原資は、退職者の人件費を充当することで賄われてきたのです。それができなくなります。
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