労働基準監督署の守備範囲
Q. 食品製造業を営んでおり、従業員は約20名おります。先日、労働基準監督官が突然会社にやってきて、賃金台帳、タイムカード、就業規則等の提示を求められ、調査を受けました。彼が言うには、所定労働時間を1分でも超えて労働したら、時間外労働になるとのこと。是正勧告書には、「2割5分以上の率で計算した未払いの割増賃金を、3か月遡及して支払う」よう記載されています。従業員に残業をさせた覚えはないのですが、どう対応すべきですか。 |
A. 有業員の誰かが労働基準監督署に内部告発(垂れ込み)したのかもしれません。「申告」は、労基法104条1項で認められた行為。労働基準監督官は、深刻に基づいて事業所に赴き、労働基準法、労働安全衛生法等の法違反を立ち入り調査することができます。労基法では、これを「臨検」と呼んでいます(101条1項)。速やかに違反事項を改善し、是正報告書を提出して下さい。監督官は司法警察官としての権限があり、送検手続を受けることもあるからです。 |
◆労働時間の管理とタイムカード
使用者は労働時間をどのように管理しておけばよいのでしょうか。最高裁が、電通事件で会社の「安全配慮義務」を認め、過労自殺の企業責任を明確にして(最判平12・3・24)以降、厚労省が通達を出しました。
◆是正勧告の法的性格
会社が残業代を支払わなかった場合、従業員は通常は労働基準監督署に申し出ます。果たして、労働基準監督署は、会社に未払い賃金の支払いを命ずることができるでしょうか。
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