懲戒処分の法的規制
Q. 使用者の懲戒処分は、従業員の職場秩序違反行為に対する制裁罰といわれています。しかし、本来労使関係は、労働契約を媒介にして労働者は労務提供義務を負い、使用者は賃金支払義務を負うもの。あくまで、契約、債権関係を基礎にした対等な関係です。債務を履行できないときの法的対抗手段も損害賠償請求と契約解除が原則。一方当事者のみに認められる懲戒権には特別な理論構成が必要ですし、法的規制も求められるのではないですか。 |
A. 懲戒権の理論的根拠をめぐっては、見解の相違があります。経営権の一環として当然に使用者の懲戒権を肯定する固有権説と、労働契約上の合意に根拠を求める契約説との対立です。心情的には固有権説に魅力を感じます。企業秩序を維持しつつ、企業の存続という重い責任を負託されている経営者にシンパシーを感じるからです。一方、経営権という抽象的概念で特別の制裁を根拠づけるのには、理論的に少々無理があり、固有権説にも疑問があります。 |
◆懲戒処分の根拠規定の存在
使用者の懲戒処分は、労働者が労働契約において具体的な同意を与えている限度でのみ可能であるとする契約説が妥当と考えます。労働者と使用者の関係を「契約」と捉える現行法の立場(労契法6条)に合致しており、実際にも、多くの企業が就業規則において規定を整備しているからです。
◆懲戒権濫用法理の明定
使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、「当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、権利濫用として無効としています(労契法15条)。
◆懲戒処分に適用される諸原則
懲戒処分が制裁罰としての性格をもつ以上、その実施にあたっては、使用者の恣意性を排除し、フェアーな手続が望まれます。ここで、参考になるのは、刑事手続を受ける場合に保障されている各種の原則です。
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