未成年者のアルバイト
Q. 最近、若者に長時間労働や深夜残業など過酷な勤務を強要したり、賃金や割増賃金の不払い、厳しいノルマとそれを達成しない場合の買い取りの強制などを課す企業が横行。「ブラック企業」になぞらえ「ブラックバイト」と呼ばれているとか。当社は、恒常的な人手不足状態にあり、この夏には、高校生のアルバイトの活用を考えています。ブラックバイトという汚名を着せられることのないよう、未成年者のアルバイト管理で留意すべきことは何ですか。 |
A. 労働基準法は、心身ともに発育途上にあり、社会的に弱い立場にある20歳未満の「未成年者」について、特別の保護規定を置いています。特にその中でも18歳未満の者については、「年少者」として、労働時間や業務の内容等について特別の制限があります。さらに、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者」は「児童」と称され、原則として使用することを禁止。企業は、彼らを劣悪な労働環境にさらすことなく、権利を擁護する社会的使命があるのです。 |
◆未成年者を雇い入れる時の留意事項
まず労働者として使用できる最低年齢を確認しておきましょう。事業場において使用できる未成年者は、原則として、満15歳に達した以後の3月31日を終了した者(労基法56条1項)。つまり、中学校の義務教育終了時点までは、労働者として使用できないのが原則です。
◆労働時間・危険有害業務の制限
満15歳の年度末を終了した満18歳未満の年少者の場合。原則として、三六協定による時間外・休日労働、変形労働時間制、フレックスタイム制による労働が禁止されています(労基法60条1項)。1日8時間、1週40時間の労働時間の原則を厳守しなければならないのです。
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