マイナンバー制度と企業の安全管理対策
Q. 新聞等の報道によると、今年(2015年)10月から、住民票を持つ人全員に12ケタの番号の通知が始まり、2016年1月から、社会保障、税、災害対策の3つの行政手続きにおいてマイナンバーの利用が開始されるとか。企業にとっては、官公署や自治体に提出する社会保険や税務の書類にマイナンバーの記載が義務づけられるため、その安全な管理が不可欠となります。企業が負わなければならない責任と企業に求められる対応策についてご教示下さい。 |
A. ご案内のように、マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)は、2013年5月に成立、2015年10月に施行されます。一つの番号により幅広い情報が横断的に結びつくということは、効率性や利便性が高まる反面、不正利用されるリスクも高まります。その最たるものが情報漏えい。企業は、特定個人情報の漏えいを防止する安全管理体制をマイナンバーを取得する前に構築しておく必要があります。 |
◆マイナンバー法と企業の責任
マイナンバー法は、個人情報保護法の特別法という性格をもっていますが、個人情報保護法にない厳しい罰則規定があります。故意に情報を漏えいした場合、最高「4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科」(67条)が定められているのです。つまり、刑罰として重い懲役刑が科されるだけでなく、3年を超える懲役刑が言渡されると執行猶予がつかないため(刑法25条)、実刑判決もあり得るというメッセージが込められているのです。
◆年内に必要な安全管理体制の整備
マイナンバーは、社会保険・労働保険や税務の提出書類の多くについて記載が義務化されています。社内の事務処理では、個人番号の「取得・保管・利用・提供・廃棄」などでマイナンバーを扱うことになります。導入準備の段階にある現在、どのような対応が必要でしょうか。
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