ストレスチェック
Q. メンタルヘルス不調者や休職者、退職者が増えているようです。厚生労働省によると、平成26年度の精神障害による労災請求件数は、1456件。支給決定件数も497件で、いずれも過去最多の記録です。職場における精神障害の労災補償状況の推移を見ても、請求・認定件数ともに右肩上がりの傾向が続いています。行き詰まりを感じている企業も少なくないでしょう。このような実態を背景に、労働安全衛生法が改正され、新たにストレスチェック制度が創設されました。 |
A. 従来のメンタルヘルス対策は、メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応の「二次予防」およびメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援の「三次予防」の取り組みでした。今回の改正労働安全衛生法によるストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを主目的とした「一次予防」。今年(平成27年)の12月から、従業員50人以上の全事業場で、ストレスチェックの実施が義務づけられます。 |
◆ストレスチェックの目的
ストレスチェックとは、仕事によるストレスの程度を把握するための検査です。その目的は、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防。メンタルヘルス不調の未然防止には、次の2点を実現させることが必要です。
◆ストレスチェック制度の概要
ストレスチェック制度には、3つのフェーズがあります。法律によると、第1と第2の段階が事業者の義務であり、第3が努力義務です。
◆ストレスチェックと定期健康診断の異同
年に1度の実施が義務づけられていることと、費用が全額会社負担であることは共通しています。ただし、次の4点が異なっています。
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