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労働実務Q&Aこれで解決!

労働者派遣の期間制限の見直し

Q.

 従来の労働者派遣制度では、業務によって異なる派遣期間が定められていました。秘書、通訳、ファイリングなどのいわゆる「専門26業務」は、派遣期間は無制限。それ以外の業務は、原則1年。派遣先の労働組合や労働者代表の意見を求めたうえで、最長3年まで更新することが認められていました。このたび労働者派遣法が改正され、労働者派遣の仕組みが大きく変わったようですね。派遣受入期間の制限は、どのように見直されたのですか。 

A.

 改正労働者派遣法は、平成27年9月11日に成立し、同月30日に施行されました。専門26業務は、業務の基準があいまいで、業務に該当するか否かの判断が難しくなったため、廃止。すべての派遣労働者が、同じ職場で就労できる期間が、原則として3年までに統一されたのです。改正のねらいは、派遣労働者の待遇改善とキャリアアップとされています。反面、企業側も、規制緩和により、派遣労働者を使いやすくなったというメリットを享受しています。 


◆派遣受入期間制限の仕組みの変更

 まず、改正法では、労働者派遣に制限を設けない「専門26業務」は廃止されました。
 法律施行日以後に締結された労働者派遣契約にもとづく労働者派遣には、すべての業務で、次の2つの期間制限が適用されます。
 1つは、派遣先事業所単位の期間制限。派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間は、原則として3年が限度となります。派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、3年を迎える1ヵ月前までに、派遣先の事業所の過半数労働組合等などからの意見を聴く必要があります。意見を聴けば、さらに3年受入れ可能で、その後も同様です。
 もう1つは、派遣労働者個人単位の期間制限。同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。ただし、組織単位(「課」や「グループ」)を変えれば、同一の事業所に、同一の派遣労働者を、3年を限度として、派遣することができます。その場合、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前提です。
 期間制限には、例外があります。つぎに掲げる場合は、事業所単位・個人単位の期間制限がかかりません。①無期雇用の派遣労働者、②60歳以上の派遣労働者、③有期プロジェクト業務、④日数限定業務、⑤育児介護休業代替業務等が対象外となります。


◆新ルールによる企業側のメリット

 今回の改正法により、派遣先企業は、何年でも派遣労働者を受け入れること可能となりました。「3年」という期間制限は、「同じ派遣労働者が、同じ部署で働くことのできる期間」をいうからです。3年を超えても、別の派遣労働者であれば、受入れ可能となったのです。同じ部署を正社員でなく、ずっと派遣任せにすることができるようになります。先に述べたように、派遣労働者が別の部署へ異動した場合、3年の期間制限の影響はありません。課が異なれば、同じ人の派遣もOKです。
 一部職種を除いて「派遣任せは3年まで」という規制が緩和され、企業が派遣を受け入れる職種や期間は、事実上自由化されたのです。


◆違法派遣と労働契約申込みみなし制度

 労働者派遣法に違反する企業側へのペナルティーも強化されています。「労働契約申込みみなし制度」とは、派遣先が、労働者派遣法に違反することを知りながら、派遣労働者を受け入れている場合に、派遣労働者が派遣先での労働を望む場合、直接雇用が義務づけられる制度。厚生労働大臣の助言、指導、勧告や企業名公表の対象となります。
 違法派遣には、新たに設けられた期間制限違反はもちろん、無許可の事業主から派遣を受け入れた場合や、いわゆる「偽装請負」も含まれているので、注意が必要です。

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