労働者派遣の期間制限の見直し
Q. 従来の労働者派遣制度では、業務によって異なる派遣期間が定められていました。秘書、通訳、ファイリングなどのいわゆる「専門26業務」は、派遣期間は無制限。それ以外の業務は、原則1年。派遣先の労働組合や労働者代表の意見を求めたうえで、最長3年まで更新することが認められていました。このたび労働者派遣法が改正され、労働者派遣の仕組みが大きく変わったようですね。派遣受入期間の制限は、どのように見直されたのですか。 |
A. 改正労働者派遣法は、平成27年9月11日に成立し、同月30日に施行されました。専門26業務は、業務の基準があいまいで、業務に該当するか否かの判断が難しくなったため、廃止。すべての派遣労働者が、同じ職場で就労できる期間が、原則として3年までに統一されたのです。改正のねらいは、派遣労働者の待遇改善とキャリアアップとされています。反面、企業側も、規制緩和により、派遣労働者を使いやすくなったというメリットを享受しています。 |
◆派遣受入期間制限の仕組みの変更
まず、改正法では、労働者派遣に制限を設けない「専門26業務」は廃止されました。
◆新ルールによる企業側のメリット
今回の改正法により、派遣先企業は、何年でも派遣労働者を受け入れること可能となりました。「3年」という期間制限は、「同じ派遣労働者が、同じ部署で働くことのできる期間」をいうからです。3年を超えても、別の派遣労働者であれば、受入れ可能となったのです。同じ部署を正社員でなく、ずっと派遣任せにすることができるようになります。先に述べたように、派遣労働者が別の部署へ異動した場合、3年の期間制限の影響はありません。課が異なれば、同じ人の派遣もOKです。
◆違法派遣と労働契約申込みみなし制度
労働者派遣法に違反する企業側へのペナルティーも強化されています。「労働契約申込みみなし制度」とは、派遣先が、労働者派遣法に違反することを知りながら、派遣労働者を受け入れている場合に、派遣労働者が派遣先での労働を望む場合、直接雇用が義務づけられる制度。厚生労働大臣の助言、指導、勧告や企業名公表の対象となります。
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