就業規則の周知義務
Q. 当社では、常時10人以上の労働者を使用しているため、労基法上、就業規則の作成・届出義務があります。すでに労働者代表の意見書を添付して、所轄労働基準監督署へ届へ出し、受理印もいただいています。就業規則は、内部文書として社外秘扱いなので、イザというとき出せるよう社長である私の机の引き出しに入れています。ある人に、そのような就業規則は無効である、と言われました。本当ですか。 |
A. 就業規則は、労働者が必要に応じて中身を確認したり、その内容を調べることができるようにしておかなければなりません。これを「周知」といます。社長の引き出しに格納されていたのでは、労働者がいつでもアクセスできる状態とは言い難く(存在しないと同じです)周知を欠いています。このような就業規則は、法的効力はなく無効です。万一、訴訟沙汰になり、労働者に就業規則の存在を知らなかったと言われても、反論するスベはありません。就業規則は、画餅に帰するのです。 |
◆労働基準法に基づく就業規則の周知義務
使用者は、就業規則の作成・変更に際し、労基法にもとづき労働者に周知させる義務があります。周知の方法も具体的に定めています。
◆労働契約法にもとづく就業規則の周知
就業規則は、判例によって契約内容を規律する効力を認められてきました。2つのパターンがあり、判例法理は、労働契約法7条および10条として結実しています。
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