退職金の減額・不支給
Q. 当社の賃金規程(就業規則)には、退職金受給者の適用範囲や計算方法が定められています。退職金の算定方式は、退職時の賃金を算定基礎とし、勤続年数に応じて増額するという「基本給連動型」を採用。退職事由別係数が設定され、自己都合退職より会社都合退職の方が高くなっています。さらに、「懲戒解雇された者に対しては、退職金を不支給または減額する」という条項もあります。このような退職金規程には、どのような法的論点がありますか。 |
A. 大まかに言うと、4つのポイントがあります。①退職金は労基法11条の賃金と評価されるか。②退職金の法的性格論。③退職金請求権の発生時期。④退職金減額・不支給条項の適法性と適用の当否の問題。最初の論点からお答えします。退職金に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項(労基法89条3号の2)。就業規則等で支払条件が明確に定められていれば、労基法11条の「労働の対償」としての賃金に該当し、退職金請求権は労基法上の保護を受けることになります。 |
◆退職金の法的性格
退職金の法的性格については、賃金後払説と功労報償説が主張されています。賃金後払説は、本来各月に支払われるべきだった賃金が退職時に後払いされるという考え方であり、功労報償説は、会社への長年にわたる貢献に報いるという考え方です。
◆退職金請求権の発生時期
退職金請求権がいつ発生するか、についても見解の対立があります。一方は、労働契約の存続中に、勤務年数ごとに、これに応じて具体的請求権として確定していくとする説。他方は、退職金請求権は退職という事実を停止条件ないし不確定期限として発生するという説です。
◆退職金の減額・不支給条項の適法性
設問にあります懲戒解雇の場合の退職金の減額・不支給条項の合理性や適法性と適用の当否が争われるケースはよくあります。退職金の法的性格や退職請求権の発生時期をどう捉えるかによって、見解が分かれるのです。
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