労働時間の「算定困難性」
Q.
労働基準法には、労働時間算定に関する特則として、事業場外労働のみなし制が設けられています。
|
A. みなし制が適用になる事業場外労働は、取材記者や外勤営業社員などの常態的な事業場外労働や、出張などの臨時的事業場外労働を含みます。ただし、事業場外労働のすべてにみなし制が適用されるわけではありません。携帯電話などの通信機器の普及により、事業場内・外で連絡がとれやすくなったという環境変化があるからです。裁判例では、みなし制が適用され時間外割増賃金の支払いが不要である、とする使用者の主張が退けられることが多くなっています。 |
◆事業場外労働のみなし制
事業場外労働のみなし制は、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事し、かつ、労働時間を算定し難いときに、所定労働時間だけ労働したものとみなす制度です(労基法38条の2第1項)。
◆阪急トラベルサポート事件最高裁判決
旅行会社が企画・催行する国内・海外ツアーのために派遣会社から派遣された添乗員の添乗業務について、労働時間の「算定困難性」が争われた事案で、注目すべき最高裁判決がありました。みなし制の適用を否定する立場を明らかにしたのです。
|