安全配慮義務
Q. 労働災害が起きたとき、使用者は、労災保険法で定める労災補償を被災労働者に行えば、その範囲で民事賠償責任を免れることが法律上認められています。反面、労災保険の給付の価額の限度を超える損害については被災労働者や遺族から民法上の損害賠償責任を追及される可能性も残されているわけです。最近、過労死や過労自殺をめぐって、裁判で企業の責任を問われる事案が増え、賠償額も高額になっているとか。その法的根拠は何ですか。 |
A. 使用者が民事上の損害賠償責任を追及される法的構成としては、大まかに2つのものがあります。1つは、故意・過先により第三者に損害を生じさせた場合の不法行為責任(民法709条、715条、717条)。もう1つは、債権・債務の契約関係当事者間で生じた債務不履行責任(民法第415条)。今日では、後者の請求の理論的根拠となっている使用者の「安全配慮義務」が判例法理として確立しており、労働契約法5条に明文化されるに至っています。 |
◆安全配慮義務の意義
もともと安全配慮義務は、全くの他人である第三者間ではなく、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務」(自衛隊車両整備工場事件 最判昭50・2・25)という理論構成を端緒としています。
◆安全配慮義務の内容
安全配慮義務は、契約上の債務の一種であり、義務違反をした者は、債務不履行による損害賠償責任を負います(民法415条)。
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