障害者雇用の促進
Q. 介護を必要とする高齢者や障害者について、「自立」が大事とよく言われます。自立とは、他人に頼るのではなく、自分に頼ること。とりわけ障害者にとっては、自ら働き収入を得て、生計を立てることが自立の基礎となります。しかし、多くの企業が門戸を閉ざし、働く場が少ないのも社会の現実。企業は、法律によって一定の障害者を雇用しなければならない義務がある、と聞いたことがあります。障害者の雇用を守る法制度はどうなっていますか。 |
A. 障害者雇用促進法という法律があります。この法律は、「身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的」(1条)として制定されました。平成28年4月1日から、改正障害者雇用促進法が施行されています。 |
◆改正障害者雇用促進法のポイント
従来の障害者雇用促進法は、伝統的な雇用率制度と職業リハビリテーションを中心とした障害者の雇用対策を軸として雇用促進を図ってきました。このたびの改正は、「障害者の権利に関する条約」の批准への対応として、差別禁止が加わり、合理的配慮の提供義務と紛争解決の制度が新設されたのです。
◆障害者雇用率制度
事業主は、法定雇用率以上の障害者を雇用しなければなりません。「法定雇用率」は、労働者の総数に占める障害者である労働者の割合を基準として設定されます。平成25年4月以降、一般事業主2.0%、国・地方公共団体2.3%です。
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