割増賃金の計算
Q. 残業等の割増賃金の計算のもととなる、1時間当たりの単価の算出方法について、おたずねします。当社では従来より、各種手当を除いた基本給を200(1日8時間×25日=200時間)で除し、これに割増率を乗じています。先日、従業員から、残業単価が安すぎるのではないか、とクレームがつきました。正しい計算方法を教えて下さい。 |
A. 分子となる割増賃金の計算の基礎となる賃金には、基本給だけでなく、ごく一部の手当を除いて、大部分の手当が含まれます。分母については、実際の1ヵ月の所定労働時間数です。週40時間労働制の実施に伴い、分母は200をかなり下回るはずです。結果として、割増賃金の不払いという法違反と、残業コスト増という課題を抱えることになります。 |
◆割増賃金の支払いが必要な場合 労働基準法は、使用者が労働者に、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合に、2割5分ないし3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うべきことを定めています(37条、割増率令)。これらの過重労働は、労働者にとって精神的、肉体的な負荷が高く、使用者に抑制を迫るために、高い報酬の支払い義務を課しているのです。割増賃金の支払いが必要な場合は次の6つで、前半3つが単独、後半3つが重複のケースです。
深夜労働(午後10時から午前5時まで)は、特殊な時間帯に労働させる、いわば特殊作業手当として超過勤務手当と合算されます。休日の時間外労働は、あくまで「休日労働」の延長と考えるのです。これらの割増賃金は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間労働)、法定休日(4週4日の休日)を超える場合に要求されるものであり、法内超勤はもちろん、法定休日以外の休日に働かせても、割増賃金を支払う必要はありません。 ◆割増賃金の算定基礎となる賃金
1時間当たりの賃金額に割増率(1.25~1.6)を乗ずれば、残業単価は算出されますので、時給や日給の場合、あまり問題となることはありません。要は、月給の場合の「通常の労働時間または労働日の賃金」を求める分子と分母の確定です。
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