配転命令の拒否
Q. 当社の就業規則は、「業務上必要のあるときは、配置転換を命ずることがある」と定めています。このたび、ある従業員に大阪事業所への転勤命令を発令したところ、自宅を新築したばかりで、子どもが受験期のため、単身赴任とならざるを得ず、承服できないと返答してきました。業務命令違反として懲戒解雇を検討していますが、留意すべきことがありますか。 |
A. 就業規則にそのような配転条項があり、職務や勤務場所についての限定特約がなければ、配転命令は有効と考えられます。ただし、権利の濫用となるような特別の事情があれば無効とするのが判例法理なので、注意が必要です。とくに労使のトラブルが背景にあり、使用者側に、嫌がらせや追い出し目的があると認定されると、当然不利になります。 |
◆配転命令の根拠
配置転換、いわゆる配転とは、同一企業内で、従業員の職務内容または勤務場所を変更する人事異動をいいます。このうち、同一勤務地での所属または職種の変更を「配置替え」といい、勤務地の変更を伴うものを「転勤」といいます。このような意図的または計画的な人事異動であるジョブローテーションは、企業戦略に適った人員の配置、人材の育成・能力開発あるいは士気の維持・高揚を目的として、わが国企業では活発に実施されています。
◆配転命令権の濫用
使用者の配転命令権が肯定されるとしても、その命令を有効とすべきでない特別の事情があれば、配転命令は権利の濫用として無効となります(民法1条3項)。この点について、東亜ペイント事件の判決は、「当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、若しくは、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるとき」と、権利濫用となる場合の基準を示しています(最二小判昭61・7・14)。
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