休日の振替え
Q. 当社は1日8時間労働、毎週土曜日と日曜日を所定休日とする週休2日制を採用しています。時おり、業務繁忙のため、従業員の一部を休日出勤させていますが、振替休日を与えれば、割増賃金を払う必要がない、と聞きました。賃金コスト節減の一環として、これを実施したいと考えていますが、正しく行うための条件や留意点等がありましたらご教示ください。 |
A. 休日の振替えを行うためには、就業規則に休日の振替えができる旨の規定を設け、振替実施日の前日までに、振替日を指定して労働者に通知しておくことが要件です。労基法との関連では、1週1日(または4週4日)の休日の原則に反しないこと。振替えの結果、ある週の労働時間が法定労働時間を超えるときは、時間外労働となり割増賃金の支払いが必要です。 |
◆休日振替えの要件
業務の都合により、所定の休日にどうしても労働させざるを得ない場合が生じます。「休日の振替え」とは、このような時に、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わり他の労働日を休日とすることをいいます。この場合、前に休日とされていた日が労働日となり、休日に労働させたことにはならないので、割増賃金を支払う必要はありません。
◆休日振替えと代休
休日振替えと似たものに「代休」があります。これは、休日労働を行わせた場合に、その代償措置として、その後の特定の労働日の労働義務を免除するものです。休日の振替えは、一定の要件を満たしたうえで事前に休日が変更されるのに対し、代休は、現実に休日労働を行わせた後に、事後的にある日の労働義務を免除するもの。ある休日を労働日に変更しないまま労働させるものです。事後に代休を付与したとしても、休日労働が行われたという事実がなくなるわけではありません。したがって、割増賃金の支払いを要します。
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