パートと税金・社会保険
Q. 主婦のパート労働者を基幹労働力として活用しています。ただ、年間収入が100万円程度を超えないよう調整するため、年末になると欠勤が増えたり、残業させられない等、業務に支障をきたしています。お役所からは、一定のパートは社会保険に加入するよう指導がありますが、これも抵抗する人が多いのです。税金や社会保険の適用基準の基礎知識を伝授下さい。 |
A. 税金は、年間収入が103万円以下であれば、本人に税金がかかりませんし、夫の税金も「配偶者控除」を受けられます。世帯単位の手取額が違ってくるので神経質になるのです。また夫が健康保険に加入しているときは、「被扶者」から除かれるのを通常いやがります。健康保険料や国民年金保険料を余分に負担しなければならないからです。
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◆103万円にこだわるわけ
まずパート労働者自身にかかる税金から見てみましょう。非課税限度額は103万円であり、この金額を超えると所得税が課税されます。すなわち、パート収入は「給与所得」に属し、課税の対象とされる所得は、年収から「給与所得控除額」(65万円)と「基礎控除額」(38万円)を差し引いた残額となります。つまり、103万円以下であれば無税であり、固執するのも無理ありません。
つぎに、夫に収入がある場合の夫の税金です。これも妻のパート収入が103万円までであれば、夫の税金は「配偶者控除」(38万円)を受けられ、税金の支払いは少なくなります。企業によっては、この配偶者控除を受けられるかどうかを、夫の家族手当の支給条件としているところもあります。
このように主婦パートの年収がある線を超えるかどうかにより、世帯全体の手取額が違ってくるので、主婦にとって重大感心事となり、「103万円の壁」を突破するのは容易ではないのです。
◆被扶養者、被保険者になる基準
社会保険といえば、通常、健康保険(医療保険)と厚生年金(年金保険)をいい、この両者は一括して適用されます。
健康保険には、「被扶養者」制度があります。被扶養者であれば、保険料の負担を伴うことなくお医者さんにかかれるのです。ただし、被扶養者と認定されるためには、「主としてその被保険者により生計を維持」(健康保険法3条7項)していることが必要。その具体的基準は、対象者の年収が103万円未満、かつ被保険者の年収の半分未満であること、とされています。
被扶養配偶者は、同時に国民年金の「第3号被保険者」となり、これまた保険料を負担することなく、将来基礎年金を受給できるのです。主婦パートは制度上優遇されているのです。
一方パート労働者も一定の基準を満たせば、事業所の健康保険、厚生年金の「被保険者」となります。ポイントは、「常用的使用関係」にあるか否か。具体的基準は、①勤務時間および②勤務日数のそれぞれが正社員のおおむね4分の3以上あること、とされています。仮に正社員の1日の労働時間が8時間とすると、出勤日数が正社員と同じパートは、1日6時間働けば、社会保険に加入しなくてはなりません。社会保険は事業所単位の強制加入保険ですから、個人で加入するかしないかを選択する余地は無いのです。
◆労災保険は無条件・雇用保険は週20時間
労災保険と雇用保険も国が運営する保険ですから、広い意味の社会保険ですが、狭義では、両者を併せて労働保険といいます
災害補償保険である労災保険は、無条件でパートにも適用されます。労災保険は、全労働者が適用対象であり、パートも「労働者」に含まれるからです。
失業したときに給付を受ける雇用保険は、かつての基準が緩和されています。パートでも、①1週間の所定労働時間が20時間以上で、②1年以上継続雇用が見込まれる場合、雇用保険の被保険者となります。
このように適用基準は錯綜しており、バラツキがあるので、注意してください。
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