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労働実務Q&Aこれで解決!

派遣と請負

Q.

あるメーカーの工場内に自社の従業員を派遣して一定の業務を請け負う、いわゆる構内下請を行っています。発注企業と当社は請負契約を締結しています。聞くところによると、物の製造業務への派遣が解禁となり、労働者派遣が可能となったとのこと。このまま請負契約で続行するつもりでおりますが、法律上留意すべきことがあればご教示ください。

A.

かねて労働者派遣が禁止されていた物の製造業務について、昨年(平成16年3月1日)から、法改正により労働者派遣事業を行うことができるようになりました。労働者派遣法は、派遣労働者を保護するために種々の規制を設けており、派遣と請負は法律構成も異なります。偽装請負とならないよう、請負としての適法な実質を備えておくことが必要です。


◆製造業務への労働者派遣

  製造業においても、労働市場の流動性を高めるためのさらなる規制緩和のニーズがあり、平成16年3月1日から、労働者派遣が解禁となりました。これにより、派遣先においても、日々変動する業務量の増減に対応した人員の確保がよりしやすくなり、派遣労働者に対し、自社の従業員と同じように直接指揮命令することも可能となります。
  物の製造の業務とは、「物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務」をいいます。(労働者派遣法附則4項)
  ただし、その派遣期間については、法改正の施行の日から起算して3年を経過する日(平成19年2月末日)までの間は、最長1年(法附則5項)。これ以上の派遣の継続はできません。したがって、臨時的・一次的なものでなく、恒常的業務についてのアウトソーシングの法的手段としては、従来どおり請負や業務委託による必要があります。


◆労働者派遣と請負・業務委託の違い

  労働者派遣とは、労働者派遣事業者から、労働者を自社に派遣してもらい、自社の業務をさせることです。労働者派遣法は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」(2条1号)と定義づけています。つまり前半では、派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けて労務を提供することを正面から認め、後半では、派遣労働者は派遣先との間で雇用関係が生ずることはなく、部分的雇用関係に入る「出向」と異なることを明確にしているのです。
  労働者派遣は、派遣元企業と派遣労働者の雇用契約、派遣元企業と派遣先企業との労働者派遣契約、派遣先企業での指揮命令を受けての派遣労働者の就労という、三者間の契約関係を特質としています。
  一方、請負契約は、請負業者が、ある仕事を完成することを約し、これに対し注文主が報酬を支払うという契約です(民法632条)。仕事を完成させることと、報酬の支払いが対価関係になっています。業務委託契約も委託事務を処理する委任類似の契約(民法643条、656条)で、派遣法上は、請負のグループに属します。
  すなわち労働者派遣は、あくまでも派遣先の指揮命令のもとで労務の提供をしなければなりませんが、請負や業務委託では、契約の相手方の指揮命令に服することなく、独立して請負業者の責任で業務を完結させることができるのです。逆にいえば、請負業者が請負作業を行う労働者に直接指揮命令を行うなど、請負の実質にふさわしい一定の要件を満たすかぎり(職安法施行規則4条参照)、職安法の禁止する労働者供給とも、労働者派遣法の規制を受ける労働者派遣とも区別され、法に抵触したり、罰せられることもないのです。

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