派遣と請負
Q. あるメーカーの工場内に自社の従業員を派遣して一定の業務を請け負う、いわゆる構内下請を行っています。発注企業と当社は請負契約を締結しています。聞くところによると、物の製造業務への派遣が解禁となり、労働者派遣が可能となったとのこと。このまま請負契約で続行するつもりでおりますが、法律上留意すべきことがあればご教示ください。 |
A. かねて労働者派遣が禁止されていた物の製造業務について、昨年(平成16年3月1日)から、法改正により労働者派遣事業を行うことができるようになりました。労働者派遣法は、派遣労働者を保護するために種々の規制を設けており、派遣と請負は法律構成も異なります。偽装請負とならないよう、請負としての適法な実質を備えておくことが必要です。 |
◆製造業務への労働者派遣
製造業においても、労働市場の流動性を高めるためのさらなる規制緩和のニーズがあり、平成16年3月1日から、労働者派遣が解禁となりました。これにより、派遣先においても、日々変動する業務量の増減に対応した人員の確保がよりしやすくなり、派遣労働者に対し、自社の従業員と同じように直接指揮命令することも可能となります。
◆労働者派遣と請負・業務委託の違い
労働者派遣とは、労働者派遣事業者から、労働者を自社に派遣してもらい、自社の業務をさせることです。労働者派遣法は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」(2条1号)と定義づけています。つまり前半では、派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けて労務を提供することを正面から認め、後半では、派遣労働者は派遣先との間で雇用関係が生ずることはなく、部分的雇用関係に入る「出向」と異なることを明確にしているのです。
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