継続雇用制度の導入
Q. 当社は貨物自動車運送業を営んでおり、従業員は20人です。定年は、就業規則により60歳と規定。このたび法律の改正により、平成18年4月から、65歳までの雇用確保措置が企業に義務づけられるとのこと。事業の性質からいっても、定年年齢を一律に引き上げることはとても困難です。期限までに準備すべきことを教えてください。 |
A. 平成16年6月、高年齢者雇用安定法が改正されました。定年延長等を採用できない企業では、少なくとも継続雇用制度の導入を選択し、実施義務のスケジュールに合わせて制度の見直しを迫られることになります。この場合、一定の手順を踏めば、制度の対象者を選定する基準を設けることを認めており、労使間でよく話し合うことが肝心です。 |
◆選定基準を設ける場合の手続き
改正高年齢者雇用安定法は、65歳までの安定した雇用確保措置として、定年年齢の引き上げ(定年制廃止を含む)か、継続雇用制度の導入か、のいずれかの措置を講ずることを企業に義務づけました。対象年齢は段階的に引き上げられ、当面の平成18年4月の時点では、62歳が義務づけられます。
◆選定基準策定の留意点
継続雇用制度の対象者の選定基準の中身については、各企業の実情に応じ労使の判断に委ねられます。自社に合った基準でよいのです。ただし、法改正の趣旨から、労働者の意欲や能力について客観的、具体的に設定することが望ましく、厚生労働省は通達を定めています(改正高年齢者雇用安定法Q&A)。
◆60歳定年による退職の効力 継続雇用制度を導入していない60歳定年制の企業が、平成18年4月1日以降に、定年を理由として60歳で退職させたときの法的効力はどうなるのか。退職は無効とならないと解されています。理由は、法規が公法上の義務規定であり、私人間の権利義務を発生させるものではないから。改正法は、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務を課すもので、個別の労働者の65歳までの雇用義務を生じさせるものではないのです。 |