うつ病と労災
Q. 入社4年を経過した女性社員が、定期異動で配置転換となり、半年後体調不良を訴え、病院で受診したところ、「うつ病」と診断されました。上司の話では、原則として残業が禁止された職場で、定時勤務ではこなしきれない業務量がストレスになったのではないか、とのこと。このような心の病が仕事に由来するとして、労災認定ができるのでしょうか。 |
A. 平成17年度の精神障害等に対する労災請求件数は全国で656件あり、そのうち労災認定されたのは127件です。年々増加傾向にあるとはいえ、業務との因果関係の立証が困難なため、労災認定は容易ではありません。そこで、厚生労働省は、業務上外判定の基準となる「判断指針」を策定。これにより請求者の立証責任の負担が軽減され、手続も迅速化されました。 |
◆精神障害等と労災認定
労働基準法は、業務上疾病の範囲を定めています(労基法施行規則別表第1の2)。精神障害等は、別表第1の2第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱われ、最新の医学的知見に基づいてその解釈を通達で補足しています。それが、厚生労働省が策定した「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(平11.9.14基発第544号)です。この認定基準により請求者の立証責任の軽減と行政事務の迅速化・斉一行政の確保が図られることになりました。
◆業務上外の判断
本件被災者の精神障害の契機と推測される6ヵ月前の「配置転換」は、判断指針の別表1によると、心理的負荷の強度は「Ⅱ」とされています。この出来事が精神障害を発病させたと判断されるためには、心理的負荷の強度が「Ⅲ」に修正されるべき特段の事情が必要です。つまり、「出来事に伴う変化等」が「特に過重」と評価されなければなりません。「特に過重」とは、同種の労働者と比較して業務内容が困難で、恒常的な長時間労働が認められ、かつ、過大な責任の発生、支援・協力の欠如等、特に困難な状況が認められる状態をいいます。
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