変形労働時間制
Q. 1週40時間、1日8時間労働の法規制をクリアーするために、従来より土・日を休日とする週休2日制を実施してきました。ところが最近、忙しいときと暇なときの差が激しく、生産性や稼働率にバラツキがあります。ムダがある一方で残業による割増賃金が増え、悪循環です。メリハリの効いた労働時間配分による合理化策を模索しています。 |
A. 業務の繁閑の波が激しい企業では、労働時間を効率的に配分して法定労働時間を弾力化する「変形労働時間制」がおすすめです。これは、一定期間をならして週の法定労働時間を超えなければ、時間外労働の取扱いをしなくてもよいとする制度。単位となる期間ごとに帳尻が合えばいいのですから、時間外労働による割増賃金を合法的に減らすことができます。 |
◆法定労働時間の弾力化
1週40時間、1日8時間というのが法定労働時間であり、これを超える労働に対しては、36協定の締結と割増賃金の支払いを要し、これらに違反すると罰則もある、というのがわが国の労働時間規制の基本です(労基法32条、36条、37条、119条)。
◆1ヵ月単位の変形労働時間制
業務の繁閑の周期が1ヵ月(または以内の期間)である事業に向いています。この制度を採用するには、次の4つの要件を満たすことが必要です。すなわち、①労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、②変形期間を1ヵ月以内とし、③変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、④各日、各週の労働時間を特定すること。
◆1年単位の変形労働時間制
季節等によって繁閑の差がある事業や、ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始の連続休日を活用して年間カレンダーを作成し、効率化を図る工場等に適した制度です。ただし、その要件は、複雑で厳格です。
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