正社員とパートの賃金格差
Q. 近隣地域でスーパーマーケットを8店舗経営し、正社員40人、パート社員120人を雇用しています。パートの勤務時間は6時間前後を中心に、様々です。正社員は経験や能力等を考慮して決定される月給制ですが、パートは時間給で、正社員と比べて時間当りの賃金額はかなり低く設定されています。この賃金格差は、法律上問題となりますか。 |
A. わが国で「同一(価値)労働同一賃金の原則」が是認されているかどうかについては議論があり、判例も分かれています。ただし、今年(2008年)4月に施行されたパート労働法は、仕事の内容と責任、人事異動の有無などが正社員と同じで、契約期間の定めがないパート社員については、賃金等の差別的取扱いを禁止しましたので、注意してください。 |
◆同一労働同一賃金の原則は認められるか
法律上は、同一(価値)労働同一賃金の原則や均等待遇の原則が、一般条項である「公序良俗」(民法90条)を構成するかどうか、という形で議論されています。
◆契約自由の原則に委ねる
私は正社員とパートの賃金格差は、公序良俗違反にはならないと考えています。少なくとも最低賃金額を満たし、労基法3条・4条等の差別禁止規定に抵触しないかぎりは、契約自由の原則(私的自治の原則)に委ねられているというべきでしょう。
◆パートタイム労働法の改正
改正法は、正社員と同視できる働き方をしているパート社員に対する差別的取扱いを禁止しました。すなわち、仕事の内容や責任、人事異動の有無などが正社員と同じで、契約期間の定めがないパート社員である場合、賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用等、すべての待遇面で、差別することを禁止したのです。
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