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労働実務Q&Aこれで解決!

労働組合の結成

Q.

高齢者の在宅介護サービスを提供する民間企業で、ホームヘルパーをしています。経営者は介護保険制度の導入に伴い新規参入。しかし、ワンマン経営が甚だしく、業績不振です。そのしわよせが労働条件引き下げにきており、従業員の不満が高まっています。全従業員で構成する社員会を労働組合に改組したいのですが、どんな手続が必要でしょうか。

A.

経営者と従業員間のコミュニケーションがよくないようですね。労働組合をつくるのは案外簡単です。国の許可、登録または届出等の手続も必要ありません。労働者の団結権は憲法で保障され、国や使用者の干渉は厳しく排除されているからです。ただし、労働組合法が定めた特権を享受するためには、一定の要件を満たしていることが必要です。


◆労組法上の労働組合の要件

  労働組合の結成や運営に関しては、労働組合法が規定を設けています。労働組合法は、憲法28条の労働3権(団結権、団体交渉権、争議権)の保障を確認するだけでなく、積極的に助成することを目的としています。
  このような目的をもつ労働組合法は、労働組合に対し、いくつかの法的保護を与えているので、その特典を享受しうる労働組合とはいかなるものをいうのかが問題となるのです。労組法2条に定義規定があります。
  その第1は、「労働者が主体となって」組織された団体であること。当然のことながら、労働者が構成主体でなければなりません。少なくとも、過半数のメンバーが労働者であることが条件です。
  第2は、「自主的に」結成すること。会社の指示や命令によってではなく、労働者の側が自分たちの自発的意思によってつくった組合でなければいけないということです。労組法は、2つの具体的判断基準を示しています。管理監督者など使用者の利益代表者を組合員から除外することと、使用者の経費援助をうけないことです(本文但書1号、2号)。社員会等の親睦団体が会社の意向でつくられたのであれば、再編成することが必要です。 
  第3は、労働組合の活動目的。労働者の「経済的地位の向上を図ること」を主たる目的とすること。共済事業を目的とするものや、政治運動を主とした目的としてはいけません(本文但書3号、4号)。使用者に対し、団体交渉によって賃金や労働時間等の労働条件の改善を図ることを主目的とすればいいのです。
  第4は、「団体」であること。複数、つまり2人以上が集まれば組合がつくれます。実際には、規約、役員、財政(組合費)を整えることが必要です。


◆労働組合の法的保護

  労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第2条および第5条2項に規定する規約の必要的記載事項の要件に適合することを立証しなければ、労組法に規定する手続に参与する資格を有せず、かつ同法に規定する救済を与えられません(5条1項)。つまり、右に述べたような労組法が定める要件に合致すれば、労組法上の特典、すまわち法的保護を享受できるというのです。
  法的保護には次のようなものがあります。刑事免責(1条2項)、民事免責(8条)、法人格の取得(11条)、不当労働行為の救済(7条、27条)、労働協約の規範的効力(16条)、一般的拘束力(17条)、地域的な一般的拘束力の申立て(18条)、労働委員会への労働者委員の推薦資格(19条)などです。
  団体交渉や争議行為その他労働組合の活動について、それが「正当な」行為であるかぎり、刑事上の罪に問われることはなく、使用者に損害を与えても民事責任を負うことはありません。これが刑事免責、民事免責の意味です。

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