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労働実務Q&Aこれで解決!

外国人労働者の雇用

Q.

コンビニエンス・ストアや飲食店などにおいて、外国人の若い人たちが働いているのを見かけることがあります。先日、当社でもアルバイトを募集したところ、外国人が応募してきました。外国人登録証明書の在留資格のところには「留学」と記載されていますが、雇用することができますか。外国人を雇用するとき、どういう点に注意すればよいですか。

A.

留学生としての在留資格を有する人でも、地方入国管理局から「資格外活動許可」を受けなければ働くことはできません。交付を受けている許可証の内容を確認して下さい。外国人を雇用する場合には、就労を認められる外国人と就労が認められない外国人がありますので、旅券(パスポート)や外国人登録証明書などにより確認することが必要です。


◆在留資格の内容と就労活動の有無

 在留する外国人が、就労を認められるかどうかは、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」にもとづく在留資格に応じて定められています。在留資格は、外国人に許される在留活動または在留中の身分・地位を明示した入管法上の法的資格であり、現在27種類が掲げられています。
 これらの在留資格は、次の3つのグループに大別することができます。
 その1は、在留資格で定められた範囲で就労が認められるもの(入管法別表第1の1、2、5)。外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興業、技能、特定活動(技能実習生など)の17種類です。いずれも一定の技術・技能や知識を有する外国人について稼動を認めており、いわゆる単純労働者の入国を認めていません。
 その2は、原則として就労が認められない在留資格(同別表第1の3、4)。文化活動、短期滞在、留学、就学(平成22年7月1日から「留学」に一本化)、研修、家族滞在の6種類です。ただし、留学、就学で在留する外国人は、あらかじめ地方入国管理局で資格外活動の許可を受けてアルバイトをすることができます。交付された「資格外活動許可書」には、許可された活動の内容と活動できる期間が明記されています。
 その3は、就労活動に制限がない在留資格(同別表第2および特別永住者)。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類です。職種には制限がありませんので、単純労働も可ということになります。


◆不法就労外国人の雇用と罰則の適用

 一方、不法滞在者(不法入国者、不法残留者等)が働くことは、不法就労活動になります。また、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在を付与されている外国人は、資格外活動の許可を受けている場合を除き、報酬を受ける活動は不法就労活動になります。
 働くことが認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、業としてあっせんすると、不法就労助長罪として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(入管法73条の2)。
   したがって、外国人を雇用するにあたっては、必ずパスポートや外国人登録証明書の提示を求め、在留資格や在留期限を確認する必要があります。不法滞在している外国人は、パスポートや外国人登録証明書を所持していないか、所持していても上陸許可の証印や在留資格がなかったり、在留期限を経過しています。
 平成19年10月1日より、事業主は、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、その氏名、在留資格、在留期限、国籍等をハローワークを通じ厚生労働大臣へ届出ることが義務づけられました。これにより、不法就労の防止が図られます。

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